~正しく書かないと、あとで大変なことに~
遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)、名前は聞いたことがあるけど、「実際どう書けばいいのかよくわからない」という方は多いのではないでしょうか?
実は、これ、みんな一度は間違えると言ってもいいくらい、よくある話なんです。そして、「ちょっとくらい間違っても大丈夫だろう」と思っていると、後から不動産の名義変更ができない!
あるいは、銀行口座のお金が引き出せない!
なんてトラブルにも発展しかねません。
今日は、みんなが間違いやすいポイントと、失敗しないためのコツをわかりやすく解説していきます。
【そもそも】遺産分割協議書とは?
簡単にいうと、「遺産を誰が、どれだけもらうかを決めて、それを書面にまとめたもの」です。
相続人全員の合意があってはじめて作れます。
これがないと、不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。
みんな間違う!遺産分割協議書の【3大ミス】
1. 【相続人全員の署名・実印がない】
一番多いミスです。
「疎遠だから」「面倒だから」
そんな理由で相続人の誰かが協議に加わっていなかったり、署名・実印をもらわなかったりすると、無効になってしまいます。
相続人全員が署名し、印鑑証明書を添付することが大前提です。
✅ 解決策
- 戸籍をきちんと集めて「誰が相続人か」を最初に確認しましょう。
- 「全員の同意」がないと進められません!
2. 【財産の書き方があいまい】
例えば、不動産なら
「〇〇の土地」とだけ書いてしまう。
これではダメです。
登記簿通りに、所在・地番・地目・面積まで、正確に書く必要があります。
預貯金も同じで、
「○○銀行の預金」だけでは不十分。
銀行名・支店名・口座番号・名義人を明記しないと手続きが進みません。
✅ 解決策
- 登記簿謄本や通帳を見ながら、正しい情報を転記する
- ちょっとした間違いでもNG!慎重に書くことが大切です
3. 【表現が法律的にまずい】
「なんとなく」「だいたい」で文章を書いてしまうと、後々解釈で揉めることがあります。
例えば、
「兄がすべてを相続する」という書き方だと、何が「すべて」なのか不明確。
また、「残りの財産は適当に分ける」という表現もNGです。
「具体的に」「誰が」「どの財産を」「どれだけ」もらうのかを、はっきりと書く必要があります。
✅ 解決策
- 「〇〇を相続する」「〇〇を取得する」など、はっきり表現する
- 曖昧な表現はトラブルの元。専門家にチェックしてもらうのも手!
遺産分割協議書の基本構成
では、どう書けばいいのか?
基本の流れはこうです。
- タイトル「遺産分割協議書」
- 誰が亡くなったか(被相続人)と、その死亡日
- 相続人の氏名(続柄)と住所
- 協議の内容(どの財産を誰が取得するか)
- 署名と実印(相続人全員)
- 印鑑証明書の添付(通常は1通)
まとめ:不安なら専門家に頼むのもアリ!
遺産分割協議書は、シンプルに見えて意外と奥が深いものです。
「間違えたら訂正できない」
「後から兄弟間でトラブルになった」
そんなことにならないためにも、不安があれば、司法書士や行政書士、弁護士など、専門家にチェックを依頼しましょう。
💡 おわりに
誰もが一度は戸惑う遺産分割協議書ですが、
ポイントを押さえればスムーズに進められます。
大切な家族のためにも、しっかり準備しておきましょう。
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