~正しい遺言書の書き方を知らないと、家族が困る~
「遺言書を書いたから、もう安心」
そう思っていませんか?
でも、それ……
本当に大丈夫ですか?
実は、自分で書いた遺言書が無効になるケースがとても多いのです。
せっかく「家族のために」と思って作ったものが、役に立たないどころか、かえって相続争いの火種になってしまうことも……。
この記事では、
✅ なぜ自筆の遺言書が危ないのか?
✅ どうすれば「正しい遺言書」を作れるのか?
を、わかりやすく解説します。
自分で書く「自筆証書遺言」は危険がいっぱい!
手軽に書けるのが「自筆証書遺言」ですが、
多くの人がルール違反をしてしまい、
いざ相続が発生したときに「無効です」となることが多いです。
✅ こんなケースがよくあります
- 署名がない
- 日付が書いてない
- 財産の書き方があいまい
- 誰に何を渡すのかはっきりしない
- 書き直したときに訂正方法が間違っている
- ワープロで作った(自筆じゃない!)
これ、1つでもミスがあればアウトです。
正しい遺言書を書かないと、どうなる?
想像してください。
「お父さんは、俺に家を譲るって言ってた!」
「いや、そんなこと聞いてない!」
相続人たちが揉め始めます。
せっかく「家族が困らないように」と思って遺言を書いたのに、
内容があいまいだったせいで、争いの原因になってしまう…。
これ、実際によくある話です。
【チェックリスト】正しい自筆証書遺言の書き方
「え、どう書けばいいの?」という方のために、
守るべきポイントをまとめました。
✅ 1. 全文を自筆で書く
→ パソコン・代筆はNG。すべてご自身の手で書きましょう。
✅ 2. 日付を正確に書く
→ 「令和〇年〇月〇日」と具体的に書くこと。
「吉日」などはNGです。
✅ 3. 氏名を自筆で書き、実印を押す
→ 本名をきちんと書きましょう。認印でもOKですが、実印がベター。
✅ 4. 財産は具体的に書く
→ 不動産なら登記簿通りに、
「〇〇市〇〇町〇丁目〇番地の土地」など。
預貯金なら、銀行名・支店名・口座番号まで書きましょう。
✅ 5. 誰に何を渡すのか明記する
→ 「長男・〇〇に相続させる」と、はっきり書きます。
✅ 6. 署名と押印は必須
→ 最後に、署名と押印(できれば実印)を忘れずに。
書いたあとが肝心!
✅ 法務局の「遺言書保管制度」を利用する
せっかく遺言書を書いても、
「見つけてもらえなかった」
「誰かに破られた」
なんてことも起こりえます。
そんな不安をなくすために、
法務局で遺言書を預かってもらう制度があります。
これを使えば、
- 紛失の心配なし
- 開封時に裁判所の検認が不要
といったメリットがあります。
それでも不安なら「公正証書遺言」が安心
「絶対にミスしたくない」
「確実に遺言を実現したい」
そんな方には、**公証人が作成する「公正証書遺言」**がおすすめ。
専門家が関わるため、
- 法律的に間違いがない
- 原本を公証役場が保管してくれる
から安心です。
まとめ
✅ 「書いたから安心」ではなく、「正しく書いたか」が大事
✅ ルール違反は無効になるリスク大
✅ 自筆証書遺言は細かなルールを守る
✅ 法務局や公証役場を活用すればもっと安心
💡 おわりに
「遺言書は最後の家族へのメッセージ」です。
せっかくなら、
きちんと伝わるかたちで残したいですね。
不安がある方は、ぜひ専門家にも相談してみてください。