みんな間違う、遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書を書いている人

~正しく書かないと、あとで大変なことに~

遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)、名前は聞いたことがあるけど、「実際どう書けばいいのかよくわからない」という方は多いのではないでしょうか?

実は、これ、みんな一度は間違えると言ってもいいくらい、よくある話なんです。そして、「ちょっとくらい間違っても大丈夫だろう」と思っていると、後から不動産の名義変更ができない!
あるいは、銀行口座のお金が引き出せない!
なんてトラブルにも発展しかねません。

今日は、みんなが間違いやすいポイントと、失敗しないためのコツをわかりやすく解説していきます。


目次

【そもそも】遺産分割協議書とは?

簡単にいうと、「遺産を誰が、どれだけもらうかを決めて、それを書面にまとめたもの」です。
相続人全員の合意があってはじめて作れます。

これがないと、不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。


みんな間違う!遺産分割協議書の【3大ミス】

1. 【相続人全員の署名・実印がない】

一番多いミスです。
「疎遠だから」「面倒だから」
そんな理由で相続人の誰かが協議に加わっていなかったり、署名・実印をもらわなかったりすると、無効になってしまいます。
相続人全員が署名し、印鑑証明書を添付することが大前提です。

✅ 解決策

  • 戸籍をきちんと集めて「誰が相続人か」を最初に確認しましょう。
  • 「全員の同意」がないと進められません!

2. 【財産の書き方があいまい】

例えば、不動産なら
「〇〇の土地」とだけ書いてしまう。
これではダメです。
登記簿通りに、所在・地番・地目・面積まで、正確に書く必要があります。

預貯金も同じで、
「○○銀行の預金」だけでは不十分。
銀行名・支店名・口座番号・名義人を明記しないと手続きが進みません。

✅ 解決策

  • 登記簿謄本や通帳を見ながら、正しい情報を転記する
  • ちょっとした間違いでもNG!慎重に書くことが大切です

3. 【表現が法律的にまずい】

「なんとなく」「だいたい」で文章を書いてしまうと、後々解釈で揉めることがあります。
例えば、
「兄がすべてを相続する」という書き方だと、何が「すべて」なのか不明確。

また、「残りの財産は適当に分ける」という表現もNGです。
「具体的に」「誰が」「どの財産を」「どれだけ」もらうのかを、はっきりと書く必要があります。

✅ 解決策

  • 「〇〇を相続する」「〇〇を取得する」など、はっきり表現する
  • 曖昧な表現はトラブルの元。専門家にチェックしてもらうのも手!

遺産分割協議書の基本構成

では、どう書けばいいのか?
基本の流れはこうです。

  1. タイトル「遺産分割協議書」
  2. 誰が亡くなったか(被相続人)と、その死亡日
  3. 相続人の氏名(続柄)と住所
  4. 協議の内容(どの財産を誰が取得するか)
  5. 署名と実印(相続人全員)
  6. 印鑑証明書の添付(通常は1通)

まとめ:不安なら専門家に頼むのもアリ!

遺産分割協議書は、シンプルに見えて意外と奥が深いものです。
「間違えたら訂正できない」
「後から兄弟間でトラブルになった」
そんなことにならないためにも、不安があれば、司法書士や行政書士、弁護士など、専門家にチェックを依頼しましょう。


💡 おわりに

誰もが一度は戸惑う遺産分割協議書ですが、
ポイントを押さえればスムーズに進められます。
大切な家族のためにも、しっかり準備しておきましょう。

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